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セクハラ(セクシャルハラスメント)

セクシャルハラスメント(英語: sexual harassment)、セクシュアルハラスメント、セクハラとは性的嫌がらせのことであり、「性的言動」によって不利益を受けたり、労働環境などが害されるハラスメントである。

セクハラは労働問題の中でも数の多いトラブルであり、労働局に寄せられる男女雇用機会均等法に関する相談では4割を超えている。また、スクール・セクシュアル・ハラスメントも日常的に発生しており、例えば2016年度に「わいせつ行為及びセクシュアル・ハラスメント」で懲戒処分を受けた教育職員は226人であった(男性223人・女性3人)。

職場におけるセクハラにおいては、男女雇用機会均等法に違反するため企業は解決のための措置を取らなければならない。一方で刑法上の規定はないため、加害者に対しては、各組織によって懲戒処分がなされ、悪質なケースでは強制わいせつ罪等で対応する。なお、職場や学校のガイドライン等ではセクハラの定義をやや抽象的に留め、「相手の意思に反して不快や不安な状態に追いこむ性的な言葉や行為」と具体的な言及は避けることがある。この場合、特定の行為がセクハラに当たるか否かの判定基準は人事院規則などが別に定め、より具体的な事例として、異性にとって性的に不快な環境を作り出すような言動(職場に水着写真を貼るなど)をすることや、自分の行為や自分自身に対して相手が「不快である」と考えているのも関わらず、法令や契約の履行以外での接触を要求すること等が定義される。このような性質から、行為者が自己の行為をセクシャルハラスメントに当たるものと意識していないこともあり、その認識の相違によって人間関係の悪化が長期化、深刻化する例も見られる。

対象者の性別については、加害者が男性、被害者が女性となることがほとんどである。ただ、用語の本来の意味では性別は無関係であり、特に2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法では、男性から女性、女性から男性、男性から男性、女性から女性の全ての場合で禁止されている。また、雇用管理上必要な「措置」をとるよう事業主に義務付けられ、従来の「配慮義務」より厳しくなり、是正指導に応じない場合は企業名が公表される。したがって、男女問わず、従業員が他の従業員に聞こえるように噂話をすることは、環境型セクハラとして違法行為となりうる。しかし、まだ日が浅いこともあり、十分な対策を講じていない企業もあり、部下や同僚に猥談を強要することや、風俗店に無理やり誘うこと、従業員の噂話などは組織によっては未だ残っている。そのためセクハラ被害を訴え出ることが恥ずかしい、相談しにくいと感じ、内在化しやすい。またセクハラ被害を訴えるとセクシュアリティを侮辱されるなど、二次被害や二重の性差別に遭う事もある。

今日では、生物学的な性別と性同一性とが異なるために、性別によって文化的・社会的な取扱いが区別されるような場面で、自己の同一性と異なる振る舞いや性役割を要求され精神的苦痛を被るという性同一性障害を抱える人々の問題や、性的指向を同性とする人々すなわち同性愛者に対する差別的言動の問題もセクシャルハラスメントを論ずる際に欠かすことができない視点となりつつある。2014年7月からは同性愛やトランスジェンダーなどLGBTに対する差別的言動もセクハラであるとし、雇用主は措置義務をおうこととなった。

労働局に寄せられたセクハラ相談件数は、2014年度で11,289件であった。このうち相談者の内訳は、女性労働者からが59.6%、男性労働者からが5.5%、事業主からが16.4%、その他からが18.6%である。セクハラ相談件数は、男女雇用機会均等法に関する相談のうち45.4%にあたる。

しかし、一般に性犯罪の被害申告率は低く、盗難や強盗が概ね6割以上であるのに対し、性犯罪は1割強である。そのためセクハラの暗数も相当数存在すると考えられ、実際に例えば、労働政策研究・研修機構によると正社員のセクハラ経験率は34.7%だという。

2019年11月にまとめた厚生労働省のハラスメント防止指針では就活生へのセクハラ・パワハラ防止に実効性を欠くとして、慶應義塾大学、上智大学、早稲田大学、国際基督教大学、創価大学、東京大学の学生らつくる有志団体「セーフ・キャンパス・ユース・ネットワーク」の学生らが2019年12月2日、都内で記者会見を開き、文部科学省に声明文を提出した。防止指針では就活生の保護は義務付けておらず、学生ら社員向け同様、就活生へのセクハラ、パワハラも禁止し、相談窓口の設置も義務付けるよう求めている。大学へも実態調査と相談窓口設置を求めた。

2019年12月11日、セクハラやパワハラの対策を進める厚生労働省は、被害を相談した労働者に不利益な取り扱いをした企業が女性活躍・ハラスメント規制法で社名を公表された場合、ハローワークや職業紹介事業者は一定期間その企業の求人を受理しないことを認めると決めた。不利益な取り扱いを禁じる女性活躍・ハラスメント規制法の施行に合わせ政令を改正。2020年6月から実施する。


/virtual/flatmiley/public_html/harassment.flatsubaru.net/data/pages/セクハラ.txt · 最終更新: 2021/02/26 14:06 by moepapa