ハラスメントとは

嫌がらせ(いやがらせ、英: Harassment)とは、特定、不特定多数を問わず他者に対し、不愉快な気持ちにさせることや、実質的な損害を与えるなど、不快感を与える行為の一般的総称であり、ハラスメントとも呼ばれる。類似の概念にいたずら、いじめ等があるが、普通は後者の意味で使われる。

日常生活の中で、他者に不快感や損失を与える結果となる行為を指す。ある行為をある者が不快に感じれば、その行為は嫌がらせとなる。その行為がAにとっては不快でなかったとしても、Bにとっては嫌がらせになる場合がある。あくまでも受け手の感じ方によって嫌がらせになるかどうかは違うため、加害者は「嫌がらせをしている」という自覚を持たず、無知・無自覚または当人なりの善意に基づいて行為に及んでいる場合があることに注意が必要である。

行為の内容によっては犯罪に該当する可能性がある。このほか、民事訴訟や被害者の告発・自殺などに発展するなどして、加害者とその管理者などが法的責任を問われたり、社会的制裁を受けたりするケースもある。労使関係の紛争に発展した例は、厚生労働省が11項目で絞り込めるようにしたほか、「中央労働委員会命令・裁判例データベース」があり、検索機能を利用して閲覧ができる。また、差別も嫌がらせに含む場合がある。

日本政府の政策は、雇用機会における男女格差の均等から性別を問わないハラスメントまで、対応の範囲を広げつつある。厚生労働省が専門家を集め「職場におけるパワーハラスメント防止対策についての検討会」(佐藤博樹座長・中央大学教授)を設けるなど、パワハラの法規定の検討は2017年に入ってからである。セクシュアルハラスメント対策は1997年と2004年に改正された男女雇用機会均等法により規定し事業主の責任を明文化、2006年に大臣指針10項目を定め、労働者を雇用もしくは派遣する事業主に「男女労働者へのセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置」を義務付け責任を明確化。また2012年には労働環境におけるパワハラの意識啓発と解決に向けたポータルサイトを公開した。

保険クリニックの2016年の調査では、聞いたことのあるハラスメントとして、1位はセクハラ、パワハラ(69.3%)、3位がマタハラ(58.8%)、4位がモラハラ(56.3%)となっており、全体的に男性よりも女性からの認知の方が高かった。

2019年度における都道府県労働局等への相談件数は、87,570件(前年度比5.8%増)であった。労働局等への相談において「いじめ・嫌がらせ」に関するものは最も多く、しかも年々増加傾向にある。そのうち、セクシュアルハラスメントは7,323件、婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは4,769件、育児休業に係る不利益取扱いは4,124件などとなっている。

厚生労働省の2016年の調査では、パワハラを受けたことがあると回答した者は32.5%、パワハラを見たり相談を受けたことがあると回答した者は30.1%、パワハラをしたと感じたり、したと指摘されたことがあると回答した者は11.7%であった。


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代表的な発生個所は会社や学校ですが、今や社会生活のどこにでもこの手のハラスメントがあふれかえっていますので、自身の身を守るためにも大事な知識のひとつになりつつあります。

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